下諏訪町議会 2022-12-07 令和 4年12月定例会−12月07日-04号
◎町長 議員からの御質問で、最初から6分の1以上の連署を集めておけば、直接住民投票の請求を選挙管理委員会へ行うことができるかという点についてでございますけれども、現状において同一市町村長から住民投票の直接請求に対する公表がなかった場合と、議会の審議によりと規定をされている以上、仮に最初から6分の1以上の連署を集めたとしても、直接住民投票の請求を選挙管理委員会へ行うことはできないと解釈されるわけでございます
◎町長 議員からの御質問で、最初から6分の1以上の連署を集めておけば、直接住民投票の請求を選挙管理委員会へ行うことができるかという点についてでございますけれども、現状において同一市町村長から住民投票の直接請求に対する公表がなかった場合と、議会の審議によりと規定をされている以上、仮に最初から6分の1以上の連署を集めたとしても、直接住民投票の請求を選挙管理委員会へ行うことはできないと解釈されるわけでございます
そのほかに、住民投票の管理執行、直接請求に関する署名の効力の審査や住民の政治意識の向上、投票率向上を図るための啓発活動等を行っていただいております。 今回特に住民の政治意識の向上、投票率向上を図るための啓発活動の部分について、お尋ねいたします。 質問①投票率向上に向けて、これまでの改善取組と現状及び今後の課題はどうかについて、ご答弁いただきたいと思います。
連帯保証となると、連帯保証人に対して直接請求することが可能となる。制度を変更することについて県社協の理解は得られているのかとの質疑があり、行政側から、取扱いについては従前の運用と変わることがなく、条例上整理するものであり、県社協にも理解いただいているものと認識しているとの答弁がありました。 また、委員から、国も保証人をなくすという方向になっている。
昨年8月の市議会臨時会において、諏訪湖周3市町の合併協議会の設置について、住民の皆さんによる直接請求で一連の行為がなされたわけでありますが、市長4期目の公約の中に合併推進を掲げた思いをお聞きいたします。 ○副議長(藤森博文議員) 今井市長。
二つ目が、選挙管理委員会など各種執行機関を備え、住民が広域連合への直接請求を行うことができるということ。3番目は、市町村の一般廃棄物処理業務、それから都道府県の産業廃棄物処理業務、こういった業務を一体的に処理する場合のように、異なった業務を持ち寄ることができるなど、一部事務組合に比べまして、より強い権限を持って、また民主的な仕組みを要しているところでございます。
議案第52号 岡谷市・諏訪市・下諏訪町合併協議会の設置については、市町村の合併の特例に関する法律第5条第1項の規定に基づく住民の直接請求によるものであり、民意のーつとしては尊重をするものであります。 これまでの諏訪圏域での合併の経過を踏まえると、合併には住民への十分な情報の提供による理解と民意の高まりが不可欠であると考えます。
議案第47号岡谷市・諏訪市・下諏訪町合併協議会の設置については、合併特例法第5条第1項の規定に基づく住民の直接請求によるものであり、一つの民意のあらわれとして尊重し、後述の見解は、今回の合併に対する取り組みを否定するものではありません。
住民発議制度につきましては、平成7年、市町村の合併の特例に関する法律、いわゆる合併特例法でございますが、その改正により創設された合併協議会設置に関する直接請求制度になります。
6年前、市役所第一庁舎・長野市民会館の建替えの是非を問う住民投票を求めた直接請求を議会が否決し、それまでの手法を変えることなく建設が始まり、今日に至っています。 もし住民の高い関心を維持しながら建設されていたら、長野市芸術館には今よりずっと多くのにぎわいがあったでしょう。
しかし、今回の第27条住民投票についての内容は、地方自治法に規定された住民投票ということではなくて、条例をつくって、住民投票をするための市民が直接請求ができますよという、その部分をここに応用しているという内容だということになっています。
これは、住民は発案するにとどまっているのではないか、それにとどまっているだけではないかというような評価もございますが、自治法の中で住民が直接請求ができるという権限が認められているということは尊重すべき、意義が大きいものと思いまして、考えた中で今回の条例となっております。 以上です。 ○議長(濵昭次) 小林議員。 ◆21番(小林純子) 小林です。
地方議会の特徴としては、本来は、国会議員は間接民主制でありますが、直接民主制が望ましいところでありますけれども、物理的には不可能であるので、間接民主制、そして、一部には直接請求等で、例えば首長をリコールとか議会解散とか、そうした直接請求ができる、そういう市民の政治参加の体制が一方には残されているわけです。
旧真田町では、合併の可否を決める住民投票の実施を求める直接請求が2度行われ、2度とも議会で否決されました。最終的には町長を初めとする合併しなければやっていけないという大宣伝の中、町による住民投票で決着をいたしました。旧丸子町でも武石村でも住民投票が行われました。まさに旧町村民にとっては苦渋の選択をしたわけです。
私が市、あるいは市長の御意向はどのようなものかというふうにお尋ねしたのは、2011年秋でしたか、安曇野市が合併してから初めての住民投票条例の直接請求があって、市長、そして議会の審議を経て、残念ながら制定にいたらなかったという経過があります。
〔8番 川島さゆり君登壇〕 ◆8番(川島さゆり君) 15件で20万7,000円ほど直接請求があったということでございますが、今、県内においては、この提示をしていただくと、こういう自動給付方式でできるということでございますが、町で県外での医療機関にかかった方がいるのかどうか。
住民投票という問題については、この議会でも大分やりとりがあって、どういった場合に住民投票が必要なんだという原点に戻るわけですけれども、住民投票の提案権というのは市長、議会それから住民による直接請求と三つあるわけなんですが、例えば市長と議会の意見がいつまでたってもかみ合わないときに、それは最終的に住民に問いましょうよとか、あるいは議会内で賛否が拮抗していて結論が出ないときに、じゃあ住民に聞きましょうと
しかしながら、住民投票というものに関して、私自身直接請求というようなものがあるならば、私は適切な対応をしていくべきだと思っておりますが、私自身も公約としてこの温浴施設についてもクリーンセンターについても建設をするということをお話を申し上げてやってきた。 幾つかの理由がございますけれども、大きくは2点、選挙においてきちんと市民の皆さんにお話を申し上げたという点。
過去、当議会では私が当選する前ですが、えんぱーくの住民投票条例の直接請求は議会で否決をされたといった経過がございましたが、それから10年以上たちまして、住民が直接、市の意思決定にかかわる機会というのは議会や市長、いわゆる代表民主主義だけではなく、直接的な手法も必要であるという雰囲気は実際あるんですが、この点に関して市長選挙を迎えるに当たり、公約の中で体育館建設について住民投票条例をきょう行って、上で
旧臼田町は合併の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求署名が集まり議会で上程されましたが、残念ながら賛成少数で否決されました。したがって民意を問うことなく合併が決まったのです。今また市民的論議もなく、合併協議で決まった総合支所の位置づけをなし崩し的に弱体化させることは、10万市民が一体となって新しいまちづくりに取り組むことに水を差すものです。
そこで、本請願の願意でありますが、住民の市政への参加、直接請求は法的に認められた権利の行使でありますから、当該事案で一律に網をかけることには反対であります。住民活動、住民自治を阻害し、民主主義の発展にとってよい影響は及ばないという願意は妥当と考えます。 一方、実質的な問題を生じるのではないかと思います。